法人税法上、接待で飲食等を行った際の費用が1人あたり5,000円以下の場合には交際費等から除外することができます。5,000円以下の判断は経理方式により異なり、税込経理の場合には税込金額、税抜経理の場合には税抜金額で判断を行います。
インボイス開始後にも5,000円の基準には変更はありませんが、税抜経理の場合にはインボイス発行事業者ではない店で飲食等を行ったときは仕入税額控除の対象となる部分を本体価格に含めなければなりません。今後そういったお店で飲食等を行った場合には、経過措置により5,000円の判断となる金額が変わります。金額としては、令和8年9月30日までは税抜4,902円 令和8年10月1日から令和11年までは税抜4,762円 令和11年10月1日からは4,545円が判断の基準になります。(1円未満の端数切り捨ての場合)
例えば、令和5年11月1日にインボイス発行事業者ではないお店において5人で27,500円(税込)の飲食を行った場合には、1人あたりの金額は税抜5,000円になりますが、控除対象外の部分(100円)を加算しなければならないため、5,100円となります。よって5,000円超となるため交際費等の額に含めることとなります。
インボイス開始に伴い、消費税だけでなく法人税にも影響が出てくるため注意が必要です。
参考資料 税務通信No3765
法人税/消費税/相続税
監査課 森本
- Posted by 2023年08月25日 (金) | コメント(0)
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