社会保険の年収130万円、106万円の壁についてあらためて説明します。「年収130万円の壁」とは、サラリーマンの被扶養配偶者(年収130万円未満)であれば、公的年金、医療保険、介護保険社会保険料を免除されますが、これを超えると被扶養者から除外され、国民健康保険や国民年金等の社会保険料の納付を求められることとなります。従来、通常の雇用者の4分の3以上の労働時間、週30時間以上程度であれば、被用者保険への加入が義務付けられていましたが、新ルールにより、週20時間以上の勤務で、所定内賃金が88千円以上、2か月以上の雇用期間の者(学生は除く)であれば加入する必要が出てきました。88千円を年間になおすと106万円となり、「年収106万円の壁」と言われるようになりました。
2016年から被保険者501人以上の企業からスタートしましたが、2022年10月から101人以上の企業に、2024年からは51人以上の企業に拡大されます。たぶん、最終的には全事業所で適用されることとなると思われます。厚生年金への加入を促進し、将来に備えることを謳い文句にしていますが、財源不足を補うために被保険者の適用要件を拡大させていると思われている方も多いのではないでしょうか。
2016年から被保険者501人以上の企業からスタートしましたが、2022年10月から101人以上の企業に、2024年からは51人以上の企業に拡大されます。たぶん、最終的には全事業所で適用されることとなると思われます。厚生年金への加入を促進し、将来に備えることを謳い文句にしていますが、財源不足を補うために被保険者の適用要件を拡大させていると思われている方も多いのではないでしょうか。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2023年08月29日 (火) | コメント(0)
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