Q.遺言には書き方がありますか?
民法上で定められた最低限守らなければならない事項(自署による日付・氏名の記載など)があります。
要件を満たしていない遺言は法律上無効となってしまいます。
公正証書遺言や遺言保管制度(保管前に形式の確認が行われます)を利用して、
法的に有効な遺言を遺しましょう。
Q.遺言の効力について
遺言は被相続人の意志であるため最も尊重されます。
基本的に遺言に記載されている財産についてはその通り相続しなければなりません。
ただし、相続人や受遺者全員の同意があれば遺言を無視した遺産分割協議を行うことも可能です。
また、認知症等により遺言者の認知能力がない状態で作成された遺言は、無効となる場合があります。
Q.自宅で遺言を見つけたら開けていいの?
公正証書遺言や遺言保管制度を利用していない自筆遺言を見つけた場合は、家庭裁判所の検認を受けなければなりません。検認前に開封してしまった場合は5万円以下の過料の対象となりますが、遺言自体は有効なままとなります。
仮に遺言書の偽装や隠蔽があった場合、その者は相続人から外れることとなります。
誤った開封を避けるため、遺言作成者は開封厳禁である旨を記すなど双方の配慮が必要となります。
Q.遺言が2つ有る場合は?
どちらも有効となります。2つの遺言の間で、同じ財産に対して違う内容が記載されている場合は、日付の新しい遺言に記載されている事項が優先されます。
Q.遺言を作る際に気をつけることは?
上記の通り、遺産分割において遺言はとても重要な役割を果たします。
遺族が困らないよう特に下記のポイントに気をつけましょう。
・分けられない財産(特に不動産)の共有は避ける。
・相続税が発生する場合、納税資金を考慮した遺産分割を心がける。
・遺留分を侵害した遺産分割は避ける。
・受遺者(遺言により財産を貰う人)が疎遠な場合は、遺言執行者の指定を行う。
遺言の作成は、税務面における相続対策のゴールとなるものです。
遺言作成に向けたご相談も随時お待ちしております。
山下
相続/相続対策/生前贈与/遺言/相続税
- Posted by 2023年09月28日 (木) | コメント(0)
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