先月のブログに130万円の壁、106万円の壁について、書かせていただきましたが、ここへきて、政府は賃上げをして手取り支給額を増加させた事業所に対し一人当たり最大50万円の補助金を支給するとか、年収130万円を超えると扶養から外れ社会保険料を納めなくてはならなくなるが、急に残業などが増え一時的に収入が増加した場合であれば、連続2年まで扶養にとどまれるようにする等、場当たり的な対策を講じているようである。保険料の肩代わりをする助成策は、自ら保険料を負担する他の労働者との公平性が保てないおそれがある。そもそも、保険料を負担することは、年金額の増加やケガや出産の場合の給付が充実するなど給付が充実する。助成制度は、被保険者となる労働者の手取り収入の減少を賄うためにフォーカスしたものであるため、実質賃上げし、かつ、保険料を負担する事業主の負担増については、あまり議論されていないように感じられてならない。いずれにせよ、第3号被保険者など、保険料の負担がないにもかかわらず給付を受けられるといった過去からの問題点を整理し、抜本的な制度改正を本腰いれて考える時期にきているのは間違いない。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2023年09月26日 (火) | コメント(0)
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