現状の接待交際費は、期末資本金の額が1億円以下の法人(普通法人のうち、期末において大法人による完全支配関係があるもの等を除く)は800万円まで損金に含めることができます。
また、一人5,000円以下の飲食についてはこの800万円に含めずに経費計上をすることができます。(領収書に取引先名・人数を記載することが必要)
今回の改正案には、この5,000円基準の金額を増大しようとする案が出ています。
金額がいくらになるかはまだわかりませんが、年800万円を超えているような企業にとってはいい話になるかと思います。
法人税/所得税/消費税
監査課 森本
- Posted by 2023年10月02日 (月) |
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