既報のとおり、マンションの評価方法の見直し案が出ていましたが、この度「居住用の区分所有財産の評価について」が令和5年10月6日に国税庁より公表されました。本通達は、令和6年1月1日以後の相続、贈与、遺贈で取得したマンションに適用されます。
マンション一室の相続税評価額は、最低でも理論値で算出される市場価格の6割相当額まで引き上げられることとなり、タワーマンションの一室を所有する人にとってその評価額が大きくなることとなります。また、以下の物件は本通達の対象外となることがあわせて示されています。
・課税時期において区分建物の登記がされていないもの
・事業用のテナント
・一棟所有の賃貸マンション
・階数が2以下の集合住宅
・二世帯住宅(居住用の専有部分一室の数が3以下で全て当該区分所有者又はその親族が所有)
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/マンション評価通達
- Posted by 2023年10月27日 (金) | コメント(0)
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