遺言がない場合、相続財産を民法で定められた相続人以外の者が相続をすることはできません。
民法では下記のように法定相続人が定められています。(()内の割合は相続割合)
第1順位・・・配偶者(1/2)・子(1/2)
子が亡くなっている場合は孫→ひ孫→...の順で相続権が移ります。
第2順位・・・配偶者(2/3)・実親(1/3)
第3順位・・・配偶者(3/4)・兄弟(1/4)
兄弟が亡くなっている場合は、兄弟の子(甥姪)に相続権が移ります。
なお、第1順位とは違い、甥姪が亡くなっている場合でも、甥姪の子に相続権は移りません。
そのため、遺言がない場合に故人のいとこや義理の父母等は財産を相続することができません。
この場合、上記の者が財産を相続するためには家庭裁判所に特別縁故者の申立を行う必要があります。
遺言がなく相続人もおらず、特別縁故者の申立もない場合には、債権者への返済等を行った後、その財産は最終的に国庫に入ることとなります。
最高裁判所の発表によると、2021年の1年間で相続人不存在により国庫に入った財産は647億円と過去最高額となったようです。
遺言があれば、遠い親戚や仲の良い友達、お世話になった団体や法人であっても財産を渡すことができます。
国庫に入ることが悪いことであるとは思いませんが、生前に苦労して築いた財産を自分の意志で遺すことを検討してみてはいかがでしょうか。
山下
相続/相続人/遺言/民法/相続権
- Posted by 2023年10月30日 (月) | コメント(0)
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