10月も終わろうとしています。
毎年、年末に近づくと、年末調整、ふるさと納税と税のことを考える機会が増えます。
今年については、所得税減税が国会で議論されていて、メディアでも大きく扱われていることもあり、より関心をもっています。
さて、住宅を購入する多くの方が利用している住宅ローン減税ですが、令和6年分からは、新築住宅について省エネ基準を満たす新築住宅でないと控除を受けることができなくなります。
省エネ基準を満たした場合には、省エネ性能により控除額が変わります。
なお、省エネ基準を満たしていない場合であっても、令和5年中に建築確認をうけたもの、または、令和6年6月30日までに建築完了しているもの、については証明できる資料を添付することにより控除は可能となっています。ただし、その場合でも借入限度額は2000万円と省エネ住宅よりも少ない金額となっています。
国土交通省HPにも詳細が書かれています。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html
所得税がどうなるか注意深く見ていくのはもちろんですが、そこだけに集中しずきることのないように国会での議論を見ていきたいと思います。
監査課 金井
- Posted by 2023年10月31日 (火) | コメント(0)
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