この延滞税や延滞金には、罰則の意味合いがあることから損金に算入することができません。
社会保険料についても期限までに納付をすることができないと国税等と同様に延滞金が課されます。
これも法人税等と同様に損金不算入になるかというと損金不算入にはなりません。社会保険料は厚生年金保険法等の諸規定に基づくもので、国税等の定めによるものではありませんので社会保険料にかかる延滞金は損金算入することができます。
その他にも、法人税等の利子税・納期限延長に係る住民税の延滞金といったものも損金に算入することができます。
損金算入できるものとできないものがありますので、こういったものがあった場合には区別をしておくといいかと思います。
参考:納税通信 第3796号
法人税/消費税/所得税
監査課 森本
- Posted by 2023年11月02日 (木) | コメント(0)
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