厚生労働省が、自治体向けの事務連絡「障害者相談支援事業等に係る社会福祉法上の取扱い等について」において、自治体が委託する障害者相談支援事業に係る委託料の消費税の課税の取扱いに対して注意を呼びかけています。国税庁も、質疑応答事例「障害者相談支援事業を受託した場合の消費税の取扱い」を新設し、課税関係の周知を行っています。
消費税法上、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業等として行われる資産の譲渡等は非課税とされていますが、障害者相談支援事業は社会福祉事業等に該当しないため、課税対象となります。自治体が同事業を社会福祉事業に該当すると誤認して委託料を非課税扱いで支払っていたケースが多く見受けられたため、本事務連絡が発出されています。
近隣の自治体においても、同様の誤りがあったと聞いています。該当する事業者は、自治体との不足委託料の精算等を協議した上で、修正申告又は更生の請求といった対応が必要となる場合があります。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/消費税/障害者相談支援事業/厚生労働省/国税庁
- Posted by 2023年11月20日 (月) | コメント(0)
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