配偶者が相続した資産が、下の金額以内であれば配偶者が支払う相続税額が0円になる制度です。
次のイ又はロのうちいずれか大きい金額
イ 1億6千万円
ロ 相続資産の総額×法定相続分
相続税の税額控除の中で最もインパクトが有るものとなります。
仮に、相続人が配偶者のみである場合、配偶者の法定相続分は1となるため、相続財産が1兆円あったとしても、相続税額は0円となります。
ただし、適用には相続税の申告が必要となりますので、相続税額が0円となる場合でも適切に申告を行うことが大切です。
また、下記の点も適用の検討に当たっては重要になります。
一次相続 被相続人:夫 相続人:妻・子二人
二次相続 被相続人:妻 相続人:子二人
一般的に、夫妻は同年代であることが多いため、一次相続・二次相続は数年内に連続して起きやすいです。
一次相続の際に、配偶者が多くの財産を相続すると上記の税額軽減により、相続税額は少なくなります。
しかし、二次相続となった場合には再び一次相続で配偶者が相続した財産が課税対象となるため、
累進課税の影響などにより多額の相続税額となりやすいです。
その結果、一次相続+二次相続における税額の合計が余計に増加してしまうケースも多くあります。
これには、一次相続を考える時点で、二次相続を見据えた分割プランを作成することが肝要となります。
相続税の試算業務について随時承っておりますので、お気軽にご相談下さい。
山下
- Posted by 2023年11月28日 (火) | コメント(0)
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