「130万円の壁」への対応策となる事業主照明による被扶養者認定の円滑化に関しては、人手不足による労働時間の延長等に伴う一時的な収入変動である旨を事業主が証明することにより、年収が130万円を超えた労働者を引続き円滑に被扶養者認定するための措置である。一時的な収入変動の範囲に関しては、具体的な上限額を設けると新たな「年収の壁」になりかねないことから、明示されていない。収入増が生じる要因としては、従業員の退職・休職などで対象者の業務量が増加するケースや、事業所の受注の増加等により全体の業務量が増加したケースなど、Q&Aで例示されており、その結果、対象者の残業時間が増えたり、シフト制の勤務日数が増えたりした場合が想定されている。なお、一時的な収入変動である以上、連続2回(2年間)までの措置となっている。
事業主の証明については、被扶養者認定や毎年の被扶養者の収入確認の際に、被扶養者を雇用する事業主から取得し、被保険者が勤務している会社を通じて、通常提出が求められている書類とあわせて保険者へ提出する。必要な記載事項は、通知で様式が定められており、本来想定される年間収入、労働時間延長等が行われた期間、その期間中の収入額などを記入することとなるようである。
事業主の証明については、被扶養者認定や毎年の被扶養者の収入確認の際に、被扶養者を雇用する事業主から取得し、被保険者が勤務している会社を通じて、通常提出が求められている書類とあわせて保険者へ提出する。必要な記載事項は、通知で様式が定められており、本来想定される年間収入、労働時間延長等が行われた期間、その期間中の収入額などを記入することとなるようである。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2023年12月22日 (金) | コメント(0)
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