この時期になるとふるさと納税を駆け込みで行っている方も多いのではないでしょうか
ふるさと納税は今年の12月31日までに入金できれば今年の寄付として認められますが、納付書を使った寄付は金融機関の最終営業日が実質的な締切となります。
また、会社員の方は確定申告を必要としない「ワンストップ特例」を使わないと確定申告が必要となります。
ワンストップ特例制度を使わず、確定申告も行わなかった場合には見返りのない寄付となってしまいます。
急いで寄付をしたが控除を受けれなかったといったことがないように注意が必要です。
法人税/消費税/所得税
監査課 森本
- Posted by 2023年12月26日 (火) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。