倒産防止共済は最大800万円まで掛金を損金算入でき、掛金が全額経費となるため節税として利用されています。
今までは、解約してから再度契約をすればまた最大800万円まで損金算入することができました。
しかし今回の改正により再契約の場合には、解約から2年以内は損金算入が制限されることになります。(加入はできますが、経費にはできません。)
この改正は令和6年10月1日以後の解約分より適用されます。
法人税/所得税/消費税/相続税
監査課 森本
- Posted by 2024年01月08日 (月) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。