(1)単身赴任者に対し単身赴任手当として毎月一定額を支給している、(2)単身赴任者が帰宅するための旅費として月又は年を単位として支給している会社も多くあると思います。これらはどちらも当該社員へ経済的利益を与えていることになり給与課税されますので、従業員から源泉所得税を徴収する必要があります。
では、帰宅旅費の実費を支給している場合はどうでしょうか?答えは、原則として給与課税が必要(単身赴任者が会議等に併せて帰宅をした場合に支給される旅費で、一定の要件を満たすものは非課税)です。
会社都合で単身赴任させているのだから、帰宅旅費は負担するといった会社もありますが、所得税法上は上記取扱いとされています。従業員が会社から支給される経済的利益は、原則として給与課税が必要であり、例外的に非課税でも良いとされている項目(その最たる例が非課税通勤手当)があるという基本的な考え方が重要です。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/所得税/非課税旅費/単身赴任者
- Posted by 2024年01月30日 (火) | コメント(0)
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