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相続税対策として生前贈与を行っている方は、令和6年より相続時精算課税制度を選択したほうが有利になる可能性があります。
それぞれの方法で毎年110万円の贈与をした場合を比べてみると以下のようになります。
条件 被相続人:父A 相続人:子B・子C・子D
相続税対策として令和6年から、父A→子B・子C・子Dへそれぞれ毎年110万円の贈与を行っている。
なお、各年において子A・子B・子Cは父A以外から贈与を受けていない
父Aは令和13年に死亡。父A 死亡時の財産は9,000万円
①普通に110万円の贈与を行っていた場合
・相続税の計算の基礎となる財産金額
9,000万円+2,310万円(※)=1億1,310万円
・相続税の総額
約827万円
※生前贈与加算の規定により相続開始前7年間に行なわれた贈与が相続財産に加算される
110万円×3人×7年=2,310万円
②相続時精算課税制度を利用して贈与を行っていた場合
・相続税の計算の基礎となる財産金額
9,000万円+0万円(※)=9,000万円
・相続税の総額
約480万円
※相続時精算課税制度を利用した贈与は受贈者ごとに毎年110万円まで加算不要
上記の通り相続時精算課税制度を利用した場合の方が、相続税の総額が約347万円少なくなります。
①及び②の違いは、最初の贈与時に相続時精算課税制度選択届出書の提出を行ったか、否かです。
今後の制度改正リスクはありますが、手軽かつ確実で有効な節税策であると考えられます。
相続税・相続税対策のご相談は随時受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
山下
- Posted by 2024年01月26日 (金) | コメント(0)
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