厚生労働省は「こども未来戦略」の具体化に向け、育児・介護休業法等の一部を改正する法律案、雇用保険法等の一部を改正する予定のようである。法律案における主な改正事項については以下のとおりです。育児・介護休業法の改正(令和7年4月施行)では、①子の看護休暇について、対象となる子の年齢を小学校就業前から小学校3年生終了前に引き上げるとともに、取得自由を感染症による学級閉鎖、子の入卒園などにも拡大し、名称を「子の看護等休暇」に改める。また、労使協定による入社6ヶ月未満の除外規定を廃止する。②所定労働時間の制限(残業免除)を請求できる対象を3歳に満たない子から小学校就学の始期に達する子を養育する労働者に拡大する。③男性の育児休業等の取得状況の公表を義務付ける事業主の範囲を常時雇用労働者数1,000人超から300人超に拡大する。④3歳に満たない子を養育しながら、短時間勤務を講ずることが困難な業務に従事する労働者に対する代替措置としてテレワークを追加する。⑤事業主が育児休業を取得していない3歳に満たない子を養育する労働者に講じる努力義務の措置としてテレワークを追加する等があがっているようである。子育てに優しい施策により出生率が高まることを期待してやみません。介護に関する改正案については、次回記載します。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2024年02月28日 (水) | コメント(0)
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