この場合には、課税事業者であれば消費税の申告に含めなくてはなりません。
今まで免税事業者だった人も、もし令和6年に建物を1,200万円で売却した場合には、令和8年は基準期間の課税売上が1,000万円を超えるため課税事業者となります。
毎年課税売上が1,000万円を超えていない人は、こういった突発的な売却で1年だけ課税事業者になるといったこともありえますので注意が必要です。
法人税/消費税/所得税/相続税
監査課 森本
- Posted by 2024年02月29日 (木) | コメント(0)
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