令和6年度税制改正における法人税関係に改正において、交際費等の損金不算入制度について、交際費等の範囲から除外される飲食費の金額基準が、1人当たり10,000円以下(現行は5,000円以下)に引き上げられました。地方活性化の中心的役割を担う中小企業の経済活動の好循環を促すもので、令和6年4月1日以後に支出する飲食費に適用されます。
10,000円以下の判断にあたっては、自社が税抜経理・税込経理どちらを採用しているか、飲食費の支払先がインボイス発行事業者か否かにより影響を受けるため注意が必要です。また、3月決算法人以外の法人については、施行日をまたぐため一人あたり10,000円基準と5,000円基準が混在することになります。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/法人税/接待交際費/飲食費/税制改正
- Posted by 2024年02月29日 (木) | コメント(0)
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