取締役であれば任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとなっています。
非公開会社であれば、定款に定めることにより任期を10年まで伸ばすことが可能となっています。
もし登記を行わなかった場合には、役員の選任懈怠や登記の懈怠は会社法に違反し、過料に処される可能性があります。
この過料は会社ではなく個人に対してかかってくるものであるため、会社の損金とはなりません。
もし会社が負担した場合には、役員賞与となり、所得税の源泉徴収が必要となります。
参考 税務通信 第3814号
法人税/消費税/所得税
監査課 森本
- Posted by 2024年03月21日 (木) |
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