遺言は、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるための手段です。
遺言書には形式的な要件や記載上の留意点が多くあるため、確実な方法として公証役場に出向き公正証書遺言を作成することをオススメしています。しかしながら、例えば「妻にすべての財産を相続させる。」等といった簡易な内容の遺言であれば、「自筆証書遺言書保管制度」を利用することもご検討ください。本制度によれば、法務局において形式チェックがされた遺言書が保管され、通常の自筆証書遺言で求められる家庭裁判所における検認手続が不要となります。また、手数料も少額です。
(自筆証書遺言書保管制度の流れ)
①遺言内容の確定、下書きの作成
②遺言状の清書(形式基準等に要注意)
③法務局へ事前予約
④法務局に持ち込み、保管手続き
持ち物
・自筆証書遺言書
・申請書
・本人確認書類(顔写真付きの身分証明書)
・本籍と戸籍の筆頭者の記載のある住民票の写し等
・手数料3,900円
(自筆証書遺言作成上の注意点)
①遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を必ず遺言者が自書し、押印する(実印が望ましい)。
②自書ではない財産目録が添付されている場合、全てのページに署名、押印する。
③書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印する。
(形式要件(自筆証書遺言書保管制度を利用する場合))
①用紙はA4サイズ
②上側5mm、下側10mm、左側20mm、右側5mmの余白を確保する
③片面のみに記載
④各ページにページ番号を記載(1枚のときも1/1と記載)
⑤複数ページでも、とじ合わせない(封筒も不要)
形式要件を満たした用紙例は法務局HPに用意されています。
いずれにしても、相続が争続とならぬよう、財産の多寡に関わらず遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか。
水野隆啓
浜松市/税理士/公認会計士/会計事務所/相続税/遺言/自筆証書遺言書保管制度
- Posted by 2024年03月28日 (木) | コメント(0)
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