これまで、納付に必要な情報(住所・所在地や氏名・名称など)をあらかじめ印字(プレプリント)された納付書が、納税者の元に送付されていました。近年では、納付書を必要としないキャッシュレス納付が推進されており、令和6年5月以降、次の①から④に掲げる対象者はプレプリント納付書の送付がされないこととなっています。
①e-Taxによる申告書の提出が義務化されている大規模法人
②e-Taxにより申告書を提出している法人
③e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人納税者
④納付書を使用しない以下の手段により納付している法人及び個人
・ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)
・振替納税
・インターネットバンキング等による納付
・クレジットカード納付
・スマホアプリ納付
・QRコードによるコンビニ納付
納付書により納付したい場合には、所轄税務署に納税者が取りに行かなければいけません。法人はダイレクト納付(又はインターネットバンキングによる納付)、個人は振替納税を実施するのが最も手間がかからないと考えます。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/プレプリント納付書/ダイレクト納付
- Posted by 2024年04月30日 (火) | コメント(0)
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