所得税の減税額は3万円✕(本人+扶養親族の数)となっています。
あくまで減税となっているので、令和6年の所得税額以上に減税(恩恵)を受けることはできません。
例えば次のような方が当てはまります。
令和6年の所得税額8万円(給与収入400万円程度)・控除対象となる配偶者・子供が各1人
この場合、減税額は3万円✕3人の9万円となりますが、元々の所得税額が8万円しかないため、残額1万円は所得税より減税されることはありません。
しかし、恩恵が受けられない人が生じないよう、上記の減税されない金額については、1万円単位に切り上げ市町村から給付が行われます(調整給付)。
この調整給付は、令和5年の情報(所得税額・扶養親族数など)を基に減税が不足すると思われる方に向け、令和6年夏ごろから順次行っていくようです。
そして、令和7年になり令和6年の所得税額が判明した段階で、令和6年に支給した調整給付額に不足がある場合は追加給付を行うようです。
なお、支給しすぎた場合については返還を求めない方向のようです。
令和5年の情報を基に概算で調整給付額の支給を行い、支給しすぎた場合でも返還を求めない(過給付になる人がいる)というのは、スピード感を重視したせいか少々強引で不公平感が残る制度となっている気がします。
参照:https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/benefit2023/index.html
定額減税/調整給付/所得税
山下
- Posted by 2024年04月30日 (火) | コメント(0)
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