金融機関はお金を貸す際に不動産に抵当権を設定することが多くあり、万が一返済が滞った場合には不動産を売却してお金の回収を行います。
では、抵当権を設定しておけば滞納している税金よりも優先的に配当を受けることができるかというと、優先的に配当を受けることはできません。
融資の際、納税証明書に滞納している税金の存在があると知っている場合には、税金が抵当権に優先して配当を受けることになり、抵当権設定後に滞納している税金があった場合には、抵当権は税金に優先して配当を受けることになります。
この配当の順番は、金融機関が滞納している税金の存在を知り得たか(予測可能性の理論)により順番が変わってくるため、納税証明書の提出を求められるのです。
法人税/所得税/消費税
監査課 森本
- Posted by 2024年06月06日 (木) |
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