こういった物資に係る消費税の仕入税額控除の計算(個別対応方式の場合)は、物資の用途で区分が異なります。
個別対応方式(課税期間中の課税売上高5億円超又は課税売上割合が95%未満)で仕入税額控除を計算する場合には、➀課税売上対応➁非課税売上対応③共通対応に区分して計算を行います。
これらの判定については、課税仕入れ等を行った日の状況により行うとされています。
例えば、販売用の自社製品を寄附した場合には、その課税仕入れ等は本来売上獲得のために製造するものであるため「課税売上対応」になります。
寄附をするために購入をした場合には、被災地へ届ける物資確保を目的としているため「共通対応」になります。
同じ寄附ではありますが、用途によって区分が変わるため注意が必要です。
参考:税務通信 第3804号
国税庁 災害に関する法人税、消費税及び源泉所得税の取扱いFAQ Q31
法人税/消費税/所得税
監査課 森本
- Posted by 2024年07月01日 (月) |
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