令和6年7月25日、厚生労働省より令和6年度地域別最低賃金額改定の目安について報道発表がありました。各都道府県に適用される目安のランクは、AからCに分類されており、Aが埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、Cが青森、岩手、秋田、山形、鳥取、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄、それ以外がBランクとなります。したがって、静岡県はBランクとなります。今回の引上げ額の目安は、すべてのランクで50円となっております(静岡県は50円アップすると984円が1,034円となります)。
地域別最低賃金以上の賃金を支払わなかった使用者は、最低賃金法第40条により50万円以下の罰金に処せられることがありますので注意が必要です。
最低賃金額以上かどうか確認する方法としては、最低賃金の対象となる賃金と適用される最低賃金を以下の方法で比較します。(1)時間給制の場合 時間給≧最低賃金額 (2)日給制の場合 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)(3)月給制の場合 月給÷1箇月の平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) 出来高制や請負制の場合については、出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額÷当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数時間当たりの金額≧最低賃金額(時間額)となります。詳細は、厚生労働省のHPを参照下さい(https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm)。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2024年07月30日 (火) | コメント(0)
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