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専門情報 - 税務会計監査

防災対策についての税務

備蓄用の用品・食品は購入した年度の損金となります。

8月9日に南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)が発表されました。
初めての発表に不安を抱きましたが、現在のところ発生はなく安心しております。
発表後は、どのスーパーでも水・インスタント麺・缶詰等の棚が空であり、臨時情報発表による防災意識の高まりを感じました。

近年では企業の社会的責任の高まりから、従業員だけでなく地域のため、防災用品・食品の備蓄を行う企業も多くなっているようです。
そこで、これらを購入した際の税務上の取り扱いはどうなるでしょうか。
通常であれば、自社で使用する予定の消耗品であっても期末において消費されていないものについては、棚卸資産に該当し原則は購入年度の損金の額には算入されないこととなっております。
しかし、国税庁HP質疑応答事例にあるように災害等のために備蓄する資産については、備蓄時に事業の用に供したものとして、購入年度の損金の額に算入することが認められます。

また、災害のために購入した資産(スプリンクラー設備など)であっても、減価償却資産に該当するものについては、当然一時の損金ではなく減価償却による損金化が求められます。
この場合においても、減価償却が開始される事業供用日は、災害が発生しその資産を初めて使用した日ではなく、資産を取得した日で良いとされています。

本年は、元旦に能登地震・1月2日に羽田空港での飛行機接触事故・お盆の時期には上記臨時情報の発表があり、不穏な一年であると感じます。
今年も残り約4ヶ月となりましたが、大きな災害がなく無事に過ごせることを祈っております。

参考:https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/20/05.htm

法人税/地震/備蓄/災害/防災

山下



  • Posted by 2024年08月22日 (木) | コメントコメント(0

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