事業所得または雑所得の金額は、総収入金額から実際にかかった必要経費を差し引いて計算します。しかし、家内労働者等の場合には、必要経費として55万円まで認められる特例があります。家内労働者等とは、①家内労働法に規定する家内労働者や、②特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいうこととされています。
(家内労働法に規定する家内労働者とは)
物品の製造、加工等若しくは販売又はこれらの請負を業とする者その他これらの行為に類似する行為を業とする者であって厚生労働省令で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品又は原材料を含む。)について委託を受けて、物品の製造又は加工等に従事する者であって、その業務について同居の親族以外の者を使用しないことを常態とするものをいう。
従って、家内労働者等の具体例としては、内職者、生命保険会社の外交員、電力会社の検針人、シルバー人材センターの登録者、特定の会社の専属契約で業務を行っている在宅ワーカーなどがあげられます。
家内労働者等の所得が事業所得または雑所得のどちらかの場合の控除額
実際にかかった経費の額が55万円未満のときであっても、所得金額の計算上必要経費が55万円まで認められます。これは、給与所得の場合に認められる給与所得控除の最低額55万円までは、家内労働者等にも必要経費を認めるものです。
家内労働者等による所得のほか、給与所得がある場合には、以下に注意が必要です。
(1)給与の収入金額が55万円以上あるときは、この特例は受けられません。
(2)給与の収入金額が55万円未満のときは、55万円からその給与に係る給与所得控除額を差し引いた残額と、事業所得や雑所得の実際にかかった経費とを比べて高い方がその事業所得や雑所得の必要経費になります。
なお、この特例の適用を受ける場合には、「家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例の適用を受ける場合の必要経費の額の計算書」を確定申告書に添付する必要があるほか、青色申告決算書や収支内訳書、確定申告書への補完記入が必要になります。
水野隆啓
浜松市/会計事務所/税理士/公認会計士/所得税/確定申告/家内労働者等の特例
- Posted by 2024年08月29日 (木) | コメント(0)
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