65歳超雇用推進助成金の制度案内のご紹介です。「65歳超継続雇用促進コース」は、65歳以上への定年の引上げ、定年の定めの廃止、希望者全員を対象とする65歳以上までの継続雇用制度の導入、他社による継続雇用制度の導入のいずれかの措置を実施した事業主に対して、実施した措置に応じて一定額を助成するものです。
対象となる事業主は、①雇用保険適用事業所の事業主 ②助成の審査に必要な書類等を整備、保管している事業主 ③助成金の審査に必要な書類等を提出または提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主 ④高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(「高齢法」)に第8条または第9条第1項の規定に違反していない事業主(第8条は、60歳以上の定年を定めていること 第9条第1項は、65歳以上の定年等、希望者全員を継続高尾用制度など、65歳までの安定した雇用を確保するための措置を定めるていること)となっています。
支給要件や申請方法を詳しく説明した「支給申請の手引き」が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部に用意されていますが、機構ホームページからのダウンロードも可能です(http://www.jeed.go.jp/)。
対象となる事業主は、①雇用保険適用事業所の事業主 ②助成の審査に必要な書類等を整備、保管している事業主 ③助成金の審査に必要な書類等を提出または提示する、実地調査に協力する等、審査に協力する事業主 ④高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(「高齢法」)に第8条または第9条第1項の規定に違反していない事業主(第8条は、60歳以上の定年を定めていること 第9条第1項は、65歳以上の定年等、希望者全員を継続高尾用制度など、65歳までの安定した雇用を確保するための措置を定めるていること)となっています。
支給要件や申請方法を詳しく説明した「支給申請の手引き」が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の都道府県支部に用意されていますが、機構ホームページからのダウンロードも可能です(http://www.jeed.go.jp/)。
監査課 平田 晴久
- Posted by 2024年09月19日 (木) |
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