3つのルールは、①25年4月1日以降に開始した労働契約の通算契約期間が5年を超える場合、その契約の初日から末日までの間に、無期転換の申込が行える。例えば、1年更新の有期労働契約を繰り返している場合、5年を経過して6年目の期間内に申込が行えるという意味です。申込をすると、使用者は申込を承諾したものとみなされ、無期労働契約がその時点で成立することとなります。契約期間と契約期間の間をあけたとしても、その期間が6ヶ月未満の場合、契約期間は通算されることとなりますので、ご注意下さい。②雇止めについて法定化されました。③不合理な労働条件の禁止、これは、有期契約労働者と無期契約労働者との間で、期間の定めがあることにより、不合理に労働条件を相違させることを禁止するものです。
リーマンショック後景気後退は歯止めがかかっておりません。アベノミクスとかいって巷では株高、円安となっていますが、果たして景気回復の起爆剤になるのか不透明です。
確かに、この改正法、労働者保護の観点からみれば、労働環境の安定化を目指すことは必要なことと思います。反面、柔軟な雇用体制がとれなくなり、経営に及ぼす影響が大きくなることも否定できません。
若い世代の人たちが職に就けない状況を打開することが社会保障制度を維持していく上でも一番大切なことと思います。まあ、そのための安定雇用を目指す法律なのでしょうが・・・。
監査課 平田 晴久
浜松市/会計事務所/法人税/確定申告/相続税/社会保険/労働保険
- Posted by 2013年01月31日 (木) | コメント(0)
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