今月の税金に関する一番の話題は、競馬の税金についてですよね。
詳細は、多くの報道があったのでそちらの方をみていただくとして・・・。
先日の1審判決では、競馬の外れ馬券は経費になるという判決が出されました。
従って、総払戻金額-総投入額=利益に課税されるということになります。
検察は、税法の記載通り一時所得という主張をしています。
いずれにせよ、一定額以上の競馬等の配当金は課税対象になります。
一方、宝くじやtotoは多くの方がご存知の通り非課税です。
それなら(宝くじは税金もかからないし)、宝くじの方が絶対に得では?という話にもなりますが、控除率というものを考慮すると決してそうではないような気もします。。
このまま書いていくと、税金の話からどんどんそれるような気がしてきました・・(汗)。
というわけで、話題を変えて、もう一つ、今月5月の税金と言えば、自動車税ですね。
納期限が、5月31日今日中です。
まだの方はコンビニでもできますので急いで納付しましょう!
監査課 金井
- Posted by 2013年05月31日 (金) | コメント(0)
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