これまでも、祖父母から孫への教育資金支出については、
必要の都度、支出すれば非課税とする扱いでしたが、
ある程度まとまった額を一括に贈与できるのが
この制度のメリット。
残した財産を、大切な孫の教育のために
直接、使われることが確定できるとともに、
子どもについて、直接の扶養義務を持つ
親世代の負担軽減を図ることができます。
この制度、平成27年までの3年間の期間限定です。
だから、「いつやる?」と聞かれれば、
やはり、「今でしょ!」と答えるべきでしょうか。
ただし、孫が30歳の時点で残額がある場合、
贈与税の対象となります(適用税率はその時点のもの)ので
設定する金額についてはご注意ください。
- Posted by 2013年07月19日 (金) | コメント(0)
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