H25税制改正創設の「生産等設備投資促進税制」は、
生産等資産への投資額を一定以上増加させた場合、
新たに取得等した機械及び装置の取得価額の一定割合を
特別償却又は税額控除ができる制度です。
設備投資に対する特別償却等は、
これまでにも「中小企業等投資促進税制」等があり、
中小企業にとってはなじみの深い制度ですが、
製造業等、資産規模のある会社は対象外でした。
「生産等設備」という言葉は、これまでの
どの法律等にも規定されておらず、先般、
法令の解釈通達が明らかにされたばかりです。
「生産」という言葉から製造業のみを対象とした
税制改正と思われる方も多いかもしれませんが、
業種を限定したものではありませんので、
通達等をしっかりと読みこなし、まずは、
自社に適用関係があるかをしっかり判断することが肝要です。
通達を要約すると、「生産等設備」とは、製造業を営む法人の工場、
卸売業を営む法人の店舗・倉庫、小売業・サービス業を
営む法人の店舗又は自動車整備業を営む法人の作業場のように、
その法人が行う生産活動、販売活動、役務提供活動その他収益を
稼得するために行う活動の用に直接供される減価償却資産で
構成されているもの、ということになります。
したがって、本店の機能しかない建物及びその関係設備、寄宿舎等の建物、
事務用器具備品、役員用等の乗用自動車、福利厚生施設は、
生産活動、販売活動、役務提供活動のように付加価値の生成による
収益の稼得に直接関係しない、業務遂行上、間接的に必要とされる設備と
考えられますので生産等設備に含まれません。
もちろん、通達の文言レベルでは不明確な点も多く
事例の検証が必要です。詳しいご相談などがありましたら
当事務所までお気軽にお声かけください。
国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却又は法人税額の特別控除
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/hojin/sochiho/750214/01/01_42_12_2.htm
監査課 石巻
- Posted by 2013年09月20日 (金) | コメント(0)
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