区 分 | H21年分~H25年分 | 平成26年分以後 |
金融商品取引業者等を通じた売却等 | 10% (所得税7%、住民税3%) | 20% (所得税15%、住民税5%) |
上 記 以 外 | 20% (所得税15%、住民税5%) |
ex)80万円で購入した上場株式を100万円で売却した場合(手数料は無視する)、
税率10%の場合、手取りの利益は(100万円-80万円)×(100%-10%)=18万円
税率20%の場合、手取りの利益は(100万円-80万円)×(100%-20%)=16万円個々人それぞれの考えがあると思いますが、含み益がある上場株式がある場合、税率が10%のうちに売却してしまうという判断が節税につながるかもしれません。
監査課 水野
浜松市/会計事務所/税理士/所得税/確定申告
- Posted by 2013年12月02日 (月) | コメント(0)
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