個人が平成26年4月1日以降、ゴルフ会員権等を譲渡したことによる損失は他の所得と損益通算ができなくなる可能性が高いです。
与党(自民党・公明党)の税制調査会が平成25年12月12日これを盛り込んだ税制改正大綱を決定しました。今後の国会での審議により、平成26年3月31日までに可決される見込みが高いものと思われます。
逆に言えば、平成26年3月31日までに譲渡したことによる損失であれば、損益通算は可能となります。
しかし、例えばAカントリークラブの会員権を所有するaさんとbさんがそれぞれ相手方に譲渡(実質的には、交換)したような場合には、これによって生じた損失を損益通算した所得税確定申告書を提出しても、後日、税務調査によって否認される可能性は大きいです。単に損失を出すためにだけ行った取引だとみなされ、この譲渡はなかったものとするという「行為・計算の否認」となる可能性があります。
個人でゴルフ会員権を所有していて含み損がある方は、来年3月末までに売却し、売却損を実現させるか検討が必要になるかと思います。
監査課 岡本
浜松/会計士/税理士/所得税
監査課 岡本
浜松/会計士/税理士/所得税
- Posted by 2014年01月29日 (水) | コメント(0)
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