平成25年度税制改正では、「金銭又は有価証券の受取書」(一般的な領収書がこれに該当します)に係る印紙税の免税点の引き上げが決まりました。具体的には、現行の3万円未満から5万円未満に免税点が引き上げられます。同改正は、平成26年4月1日以後に作成される受取書について適用されるため、貼り間違えのないように気をつけなければなりません。
ところで、交付した受取書を相手が紛失してしまい、再発行を求められた場合、当該「再発行した受取書」にも印紙税が課税されることとなりますが(国税庁HP質疑応答事例「再発行した受取書」)、平成26年4月1日を跨いで当初の発行と再発行を行う場合には、免税点はいくらになるのでしょうか。この点、書面上、平成26年4月1日以後に作成されたことが明らかであれば「5万円未満」として良いようです。
例えば、平成26年2月10日に発行した記載金額31,500円の領収書を、平成26年4月20日に再発行した場合を考えてみると、
①領収書の日付を平成26年4月20日とし、「ただし、平成26年2月10日領収分」などと記載しておけば、再発行した領収書の作成日が平成26年4月1日以後であることが明らかなため、適用される免税点は5万円未満となります。
監査課 水野
浜松市/会計事務所/税理士/相続税/確定申告/印紙税
- Posted by 2014年02月10日 (月) |
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