相続税の節税対策の一つに、
「生命保険の非課税枠」の活用があります。
生命保険金の非課税枠は、
法定相続人1人当たり500万円です。
法定相続人1人当たり500万円です。
そのため、たとえば法定相続人が5人の場合、
2,500万円が相続税法上、
非課税として扱われます。
非課税として扱われます。
平成27年1月より、
相続税の基礎控除額が下がることを受け、
相続税の基礎控除額が下がることを受け、
注目されているのが、一時払い終身保険。
単に、預金のままだと相続財産となってしまう財産が、
保険という商品に形を変えることで、
一定額まで(上記の場合は2,500万円)が非課税財産に
簡易に変更できるため注目を集めているのです。
簡易に変更できるため注目を集めているのです。
最近は、90歳まで、かつ、無告知(医者の健康診断なし)で
申込ができるものもあるようで、相続対策には非常に有効な商品です。
ただ、一時払い終身保険の利回りは、決してよいものではありませんので、
利回りを期待する方にはおすすめできません。
弊社では保険に係る税金についても、ご相談を承っております。
お気軽にご相談ください。
監査課 石巻
- Posted by 2014年04月30日 (水) | コメント(0)
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