【制度の概要】
青色申告法人が一定の「エネルギー環境負荷低減推進設備等」の取得等をして、その取得等をした日から1年以内に国内にある事業の用に供した場合に、その設備の取得価額の30%の「特別償却」ができるというものです。
さらに、上記「エネルギー環境負荷低減推進設備等」のうち、認定発電設備に該当する太陽光発電設備で出力が10kW以上のもの、及び認定発電設備に該当する風力発電設備で出力が1万kW以上のものは「即時償却」が可能です。最近流行りのメガソーラー事業についても適用対象です。
中小企業者等が対象となっている機械等の特別償却制度とは異なり、大企業にも認められている制度です。
中小企業者等が対象となっている機械等の特別償却制度とは異なり、大企業にも認められている制度です。
以下、グリーン投資減税を適用する際の注意点を挙げさせていただきます。
・高断熱窓設備やLED照明設備が特別償却の対象に追加されたり等、適用対象資産が改正によって変更されており、今後も対象資産に変更がある可能性が高い。
・国や地方公共団体から補助金等の交付を受けて取得等した設備は適用対象から除外される。
監査課 水野
・国や地方公共団体から補助金等の交付を受けて取得等した設備は適用対象から除外される。
監査課 水野
- Posted by 2014年06月30日 (月) |
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