地方法人税という名の国税 

サイト内検索浜松市のホームページ制作・スマートフォンサイト・高機能CMSサイト管理画面

TOP > STAFF BLOG > 専門情報 - 税務会計監査 >  地方法人税という名の国税

ブログトップ > 
最新 - - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 75 - 80 - 85 - 90 - 95 -  
100 - 105 - 110 - 115 - 120 - 最古
ブログ内全文検索→

専門情報 - 税務会計監査

地方法人税という名の国税

あたらしい税金が増えます

 地方法人税という名の国税

平成26年10月1日より
新しい税金が増えることをご存知ですか?
それは「地方法人税」です。

「地方」という言葉があるので、
県や市に納める地方税を連想しがちですが
国が収入する“国税”です。

法人住民税の法人税割の税率引下げに合わせ
新設されるため、
納税者の負担は実質的に変わらないですが、
これまで地方税として徴収していたものを、一部、
国が召し上げ、地方交付税の財源にあてられます。

地方交付税は、地方税同様、
使途が限定されない一般財源ですが、
どういう配分で地方に降ろされるのか、
その方針が気になります。

ところで、消費税には地方消費税があるのをご存知ですか。
現行8%の消費税は、6.3%が国の取り分で、
残り1.7%は地方の取り分です(これを地方消費税といいます)。

地方消費税を多く収入するのは東京都や大阪府で
近隣の神奈川県、奈良県等は相対的に税収が低いといいます。
これはどうしてでしょうか・・・。

地方消費税は、消費税同様、国が徴収しますが、
消費という性質に着目し、
小売販売額、サービス業収入額等でウエイト付けされ、
都道府県や市町村へ配分されます。

そのため、県境を越えた消費行動が起こりやすいと、
配分に偏りが出てくるのです。たとえば、
神奈川県民が東京都内で買物をする行動を多くとると・・・。

地方消費税の配分方針を、
「販売基準」でなく「消費基準」におけば、
異なる結果が出てきます。

そのため、先の
「地方法人税」についても、その配分基準にも注目です。

監査課 石巻



 



  • Posted by 2014年06月30日 (月) | コメントコメント(0

この記事へのコメント

コメントコメント投稿

お名前:
メール:
コメント:
CAPTCHA:

スパム防止のため、以下に表示されている文字列を入力してください


※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。

※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。

※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。


メール欄にご入力されますと、入力されたメールアドレスが公開されてしまいますのでくれぐれもご注意下さいませ。なお、メールアドレスをご入力頂きましても原則として当事務所からのe-mail返信は致しませんのでご了承下さい。
※コメントはspam対策の為承認制としております。コメントの反映には長いお時間を頂戴する場合がございますので、関与先の皆様でご不明点等がございましたら監査担当者迄お問い合わせ下さいませ。一般のお客様は当事務所連絡先をご確認の上お問い合わせ下さいませ。
※コメント欄での営業はお断りしております。URLのご入力もご遠慮願います。
ブログランキング・にほんブログ村へ


お気軽にご相談ください。無料相談・メール相談受付中
お電話・FAXでのお問い合わせ
TEL:053-475-2511

FAX:053-475-2512

受付時間:9:00〜17:30 定休日:土・日・祝日

メールフォームでのお問い合わせ
メールフォームはこちら

24時間受付中


TKg 田中会計グループ

田中範雄公認会計士事務所税理士法人TMS浜松

【業務内容】
会計事務所 <公認会計士・税理士業務>
【併設機関】
㈱TMS・平田晴久社会保険労務士事務所
【所在地】
静岡県浜松市中区中央区高林3-12-13


お気軽にご相談ください。TEL:053-475-2511

浜松市中区中央区高林3-12-13
公認会計士・税理士
受付時間:9:00〜17:30
定休日:土・日・祝日

お問い合わせTMS 田中会計事務所

田中会計グループ
税理士法人TMS浜松
は、TKC全国会会員です!

TKC全国会

TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

スタッフのブログTax House確定申告