平成26年10月1日より
新しい税金が増えることをご存知ですか?
それは「地方法人税」です。
「地方」という言葉があるので、
県や市に納める地方税を連想しがちですが
国が収入する“国税”です。
法人住民税の法人税割の税率引下げに合わせ
新設されるため、
納税者の負担は実質的に変わらないですが、
これまで地方税として徴収していたものを、一部、
国が召し上げ、地方交付税の財源にあてられます。
新しい税金が増えることをご存知ですか?
それは「地方法人税」です。
「地方」という言葉があるので、
県や市に納める地方税を連想しがちですが
国が収入する“国税”です。
法人住民税の法人税割の税率引下げに合わせ
新設されるため、
納税者の負担は実質的に変わらないですが、
これまで地方税として徴収していたものを、一部、
国が召し上げ、地方交付税の財源にあてられます。
地方交付税は、地方税同様、
使途が限定されない一般財源ですが、
どういう配分で地方に降ろされるのか、
その方針が気になります。
ところで、消費税には地方消費税があるのをご存知ですか。
現行8%の消費税は、6.3%が国の取り分で、
残り1.7%は地方の取り分です(これを地方消費税といいます)。
地方消費税を多く収入するのは東京都や大阪府で
近隣の神奈川県、奈良県等は相対的に税収が低いといいます。
これはどうしてでしょうか・・・。
地方消費税は、消費税同様、国が徴収しますが、
消費という性質に着目し、
小売販売額、サービス業収入額等でウエイト付けされ、
都道府県や市町村へ配分されます。
そのため、県境を越えた消費行動が起こりやすいと、
配分に偏りが出てくるのです。たとえば、
神奈川県民が東京都内で買物をする行動を多くとると・・・。
地方消費税の配分方針を、
「販売基準」でなく「消費基準」におけば、
異なる結果が出てきます。
そのため、先の
「地方法人税」についても、その配分基準にも注目です。
監査課 石巻
- Posted by 2014年06月30日 (月) | コメント(0)
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