贈与は、「当事者の一方が自己の財産を無償で
相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすること」で、
他人に無償(タダ)で金銭・物品を与えることを総称しますが、
税法では
相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすること」で、
他人に無償(タダ)で金銭・物品を与えることを総称しますが、
税法では
あげる立場、もらう立場の8つに区分して
考えなければいけません。
例えば、
考えなければいけません。
例えば、
① 個人Aから個人Bへの贈与
② 個人Aから法人Bへの贈与
③ 法人Aから個人Bへの贈与
④ 法人Aから法人Bへの贈与
があれば、かかる税の種類は下の8つに分類されます。
① A(課税なし) 、B贈与税
② Aみなし譲渡所得税 、B法人税
③ A法人税 、B所得税(給与所得等)
④ A法人税 、B法人税
贈与する財産が金銭ならば金額の判断に迷いはありませんが、
不動産、取引相場のない株式等であれば金額の適用も
不動産、取引相場のない株式等であれば金額の適用も
複雑になるため厄介です。
ものをタダでもらう取引には、
かならず税金問題がついてくると覚えておいてください。
そして、取引の前に税理士にご相談されることをお勧めします。
そして、取引の前に税理士にご相談されることをお勧めします。
監査課 石巻
- Posted by 2014年07月31日 (木) | コメント(0)
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