相続税法の改正により、生前贈与のプランを
真剣にご検討されている方も多いと思います。
プラン作成に当たり、まず考えたいのは、
住宅取得等資金の贈与、教育資金の一括贈与等の
いわゆる時限立法による“非課税枠”の活用。
そのうえで、
従前からある暦年課税、相続時精算課税制度等を
検討するのがよいと思います。
特に、相続時精算課税制度については、
要件を満たす場合でも、
適用にメリットがあるかを検討することが重要です。
税制改正を踏まえ、
事前の策が練られるようになったせいか、
最近ではこんなデータもあらわれています。
【暦年課税と相続時精算課税の適用比較(国税庁(税務統計))】
暦年課税 相続時精算課税
人数(取得財産価額) 人数(取得財産価額)
H21年分 246,254人(795,253百万円) 66,505人(834,686百万円)
H22年分 261,143人(900,372百万円) 50,663人(628,754百万円)
H23年分 292,559人(1,020,029百万円) 49,204人(604,816百万円)
H24年分 311,163人(1,030,847百万円) 46,207人(548,944百万円)
相続時精算課税は減少、暦年課税は増加。
その傾向は顕著です。
相続時精算課税制度は2500万円までであれば、
贈与時に贈与税はかかりませんが、
贈与者が亡くなったときには、遺産総額に加えて
相続税を計算しなければなりません。
相続時精算課税を活用し、一時に贈与を受けるより、
時(とき)の力を借りて、暦年贈与を利用する人が
多くなっていると推測されます。
ただし、暦年贈与がいつも有効かといえばそうでもありません。
相続時精算課税の適用がのぞましいケースもあるのです。
たとえば、
・遺産総額が相続税の基礎控除以下の場合
(理由)そもそも相続税は発生しないので財産移転は早くてもかまわない
不動産の場合、贈与では取得税がかかることに注意!
・値上りが予測される財産を保有している、収益を生む財産を保有している場合
(理由)将来の遺産総額を今から減らしておきたい
・相続人が不仲で揉めそうな場合
(理由)贈与者の意思をあらかじめ実現できる 等々
相続のご相談内容、解決手法は千差万別ですから、
シュミレーションも一つではなく複数用意して
じっくりとご検討されるのがよいです。
我々スタッフも真摯に対応させていただきますので、
お気軽にご相談ください。
監査課 石巻
- Posted by 2014年08月31日 (日) | コメント(0)
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