この集計結果の概要をみると、賃上げを実施し、かつ法人税を納付した企業のうち、所得拡大促進税制を利用した企業は6.3%にとどまっていることがわかります。「知っていたが利用していない」企業が39.1%(検討の結果、所得拡大促進税制の適用要件を満たさなかったと思われる企業)ありますが、逆に「知らなかった」企業が32.6%、「分からない」企業が22.0%あり、制度が定着していないであろうことが予想される結果となっています。多少複雑な制度ではありますが、「知らなかった」では済まされません!!
<所得拡大促進税制の概要>
青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度において国内雇用者に対して給与を支給する場合において、下記の(1)~(3)までの要件をいずれも満たす場合には、その雇用者給与等支給増加額の10%相当額の税額控除ができるというもの。なお、当該制度の税額控除限度額は、当期の法人税額の10%(中小企業者等については20%)となります。
(1)雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合
①平成27年4月1日前に開始する事業年度・・・2%以上
(平成26年3月期では「5%以上」であった要件が引き下げられました。2%以上5%未満の増加率であった会社においても、平成27年3月期の確定申告で税額控除を受けられる可能性があります。)
②平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度・・・3%
③平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度・・・5%以上
(2)雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
(3)平均給与等支給額が比較平均給与等支給額以上であること
参考:経済産業所HP 所得拡大促進税制のご活用について
監査課 水野 隆啓
- Posted by 2014年09月30日 (火) | コメント(0)
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