所得税は納めているのに年金保険料を支払っていない未加入事業所は約80万社、未加入の社員は数百万人いるとみられています。日本年金機構は照合が終わり次第未加入事業所を特定し、文書や電話で加入を求めるとしています。応じない場合は、年金事務所への来所要請、立入検査を実施するとのことです。罰則規定もあります。立入検査を拒んだ場合6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金を科すことができると定められています。
とはいっても、年金機構が弱腰の対応をしていれば、加入促進には繋がらないと思います。断固たる信念をもって加入促進に努めていただきたいと思います。
監査課 平田 晴久
浜松市/会計事務所/確定申告/相続税
- Posted by 2014年09月30日 (火) |
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