先日、お客様のところに監査にでかけたところ、障害者雇用調整金を受取っていました。
今回は、『障害者雇用促進法』について記載したいと思います。障害者雇用促進法では、平成25年4月以降、事業主に対し次のように雇用義務制度を課しています。
①民間企業・・・2.0% ②国、地方公共団体、特殊法人等・・・2.3% ③都道府県の教育委員会・・・2.2%
障害者雇用促進法では、上記雇用率を達成するため、納付金制度が設けられています。これは、障害者の雇用に伴う事業主の経済的な負担の調整を図るために、雇用率に達しない未達成事業主に「障害者雇用納付金」を徴収し、雇用率達成事業主に「障害者雇用調整金」を支給しています。
適用対象事業者は、常用労働者数が200人超の事業所となっていますが、平成27年4月より常用労働者が100人超となります。いくら徴収(障害者雇用納付金)され、いくらもらうこと(障害者雇用調整金)ができるかと言うと、常用労働者数が200人の民間企業であれば、4人以上の障害者を雇入れる必要があり、仮に3人しか雇用していないと、一人当たり月額5万円を徴収され、逆に5人雇用すれば、月額2.7万円支給されます。従業者数の多い企業では、障害者雇用が進んでいないと大きな負担を強いられることとなります。
この法律、障害をもつ人たちに自立と共存の道を作る目的があると思いますが、まずは我々一人一人がノーマライゼーションを理解することから始める必要があるのではないかと感じています。
監査課 平田 晴久
税務申告/会計/相続/税金/社会保険
- Posted by 2014年11月30日 (日) | コメント(0)
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