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空家等対策の推進に関する特別措置法

近隣の迷惑となっている空家は固定資産税が6倍に!

全国で空家の数が増加の一途をたどっている。5年ごとに総務省が発表している「住宅・土地統計調査」の平成25年版によると全国の空家件数は、過去最多の820万戸だった。平成20年時点の757万戸から大幅医に増加している。全戸数に占める割合も13.5%でともに過去最高値となっている。空家の所有者は、建物の維持管理のために費用負担することはほとんどないため、倒壊の危険性や衛生的な問題が様々な地域で発生し、自治体も対処に頭を悩ませていた。
こうしたことから、政府は、「空家等対策の推進に関する特別措置法」を制定し、5月26日から全面的に施行されることとなった。この法律によると、市町村長が特定空家等(周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態にある空家等)の所有者等に対して周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置を勧告した場合は、その特定空家等の敷地について固定資産税の住宅用地特例(固定資産税の課税標準額を200㎡まで1/6に200㎡超の部分を1/3に減額する措置)の対象から除外することとなるようである。
親と世帯を別にしている人が相続等により土地や建物を取得するケースは益々増えてくることが想定される。今迄は固定資産税が安かったため、何とか保有し続けることができた人も、今後は納税に悩まされることとなるだろう。これによって土地の流通が高まることも期待されるが、少子化に歯止めがかからない状態では新たに土地等を購入する人も少ないのかもしれない。いずれにせよ、頭が痛い話である。
                      監査課 平田 晴久                
                  浜松市/会計事務所/確定申告/相続税




  • Posted by 2015年04月30日 (木) | コメントコメント(0

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