美術品等(絵画や彫刻等の美術品)が減価償却資産に該当するかどうかの判定については、平成27年1月1日以後取得する美術品等について新しい取扱いが適用されています。改正前の取扱いでは、①美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る作品であるか、②取得価額が1点20万円(絵画にあっては号当たり2万円)以上であるかにより、減価償却資産に該当するかどうかを判定していました。改正後は、取得価額が1点100万円未満である美術品等は原則として減価償却資産に該当し、取得価額が1点100万円以上の美術品等は原則として非減価償却資産に該当するものとして取り扱うこととしました。なお、取得価額が1点100万円以上の美術品等であっても、「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」に該当する場合は、減価償却資産として取り扱うことが可能です。「時の経過によりその価値が減少することが明らかなもの」とは、①会館のロビーや葬祭場のホールのような場所の装飾用や展示用(有料で公開するものを除く。)として取得されるものであること②移設することが困難で当該用途にのみ使用されることが明らかなものであること③他の用途に転用すると仮定した場合に、その設置状況や使用状況から見て美術品等としての市場価値が見込まれないものであることとされています。
今回の改正は平成27年1月1日以降取得する美術品等より適用されますが、それ以前に取得した美術品等の取扱についても平成27年1月1日以降最初に開始する事業年度において再判定を行うことで減価償却資産とすることが認められています。この場合の償却方法は、その美術品等を実際に取得した日に応じて旧定額法、旧定率法、定額法、250%定率法又は200%定率法によることになりますが(法令481、48の21)、取得日を適用初年度開始の日とみなすこととして定額法又は200%定率法を選択できるほか、中小企業者等にあっては租税特別措置法第67条の5(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例)の規定を適用することもできます(経過的取扱い)。
美術品等の耐用年数は、その美術品等が「器具及び備品」の室内装飾品に該当する場合は、①主として金属製のもの・・・15年 ②その他のもの(主として金属製以外のもの)・・・8年とされています。
今回の改正により減価償却費として耐用年数に応じて費用化することができるようになりますが、減価償却資産となることで地方税法に定める償却資産税の対象となることに注意が必要です。償却資産税の申告の際には十分ご留意下さい。
監査課 平田 晴久
浜松市/会計事務所/確定申告/相続税
- Posted by 2015年06月30日 (火) | コメント(0)
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