税務調査を受ける際など、支出の証明書類として、
領収書の保管は重要です。
保管されていない場合には、
経費や損金、はたまた消費税の仕入課税控除が認められず、
税金を多く納めなければならない可能性があります。
一方で、決済についてはペイパーレス化が進んでおり、
こうした実務に対応するために、
電子帳簿保存法という法律によって、一定の要件のもと
文書をスキャナ保存することも認められています。
現行制度では、請求書や見積書のほか、
3万円未満の契約書・領収書がその対象ですが、
上記3万円要件も撤廃の方向で議論されています。
電子化によって見積もられる
入力業務や書類の保管等の削減コストは、
1兆円と試算されることもあり、
多くの法人や個人にとってメリットがあるでしょう。
なお、国税関係書類のスキャナ保存については、
税務署長の承認を受ける必要があります。
帳簿の電子化をお考えの際は、ご相談ください。
監査課 石巻
- Posted by 2015年07月03日 (金) | コメント(0)
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