番号が記載された「通知カード」は、簡易書留で住民票の住所宛に送付されます。それでは、住民票の住所に住んでいなかったり、住民票の住所以外の場所で通知カードを受け取りたい人はどうすればよいでしょうか。
総務省は、東日本大震災による被災者、DVやストーカー行為・児童虐待等の被害者、長期間にわたって医療機関や施設に入居する方等をのために、住民票以外の場所を通知カードの送付先とするための手続きを公開しています。やむを得ない理由により住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方へ(総務省HP) なお、本手続きは9月25日までに行わなければなりません。代理人による申請も可能であるため、確実に実施する必要があります。
監査課 水 野 隆 啓
浜松市/会計事務所/税理士/マイナンバー
- Posted by 2015年08月28日 (金) | コメント(0)
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