雇用促進税制ってご存知でしょうか?これは、適用年度中に雇用者数を5人以上(中小企業は2人以上)かつ10%以上増加させてるなど一定の要件を満たした事業主が、法人税(個人事業主の場合は所得税)の税額控除の適用を受けられるという制度です。
雇用者数の増加1人当たり40万円の税額控除が受けられます。この適用を受けるためには、適用年度開始から2ヶ月以内に「雇用促進計画」をハローワークに提出する必要があります。適用要件は、①青色申告書を提出する事業主であること、②適用年度とその前事業年度に、事業主都合による離職者がいないこと、③適用年度に雇用者(雇用保険一般被保険者)の数を5人以上(中小企業の場合は2人以上)、かつ、10%以上増加させていること、④適用年度における給与等の支給金額が、比較給与等支給額以上であること、⑤風俗営業等を営む事業主ではないことが要件となっています。「雇用促進計画」を適用事業年度開始後2ヶ月以内にハローワークに提出する必要がありますが、郵送による提出も可能です。ただし、期限は消印有効ではなく、提出期限必着が要件となっていますので注意が必要です。
今後、雇用者数を増加させる予定のある事業主の皆様には有効な節税策と思いますので是非ともご利用下さい。
監査課 平田 晴久
浜松市/会計事務所/確定申告/相続税
- Posted by 2016年02月29日 (月) | コメント(0)
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