近年の税制改正により障害者控除の計算における年齢及び額が納税者有利になったこともあり、
その障害者本人の相続税額から引ききれないこともあります。
この場合には、引ききれない金額をその障害者の扶養義務者から差し引くことが出来るのですが、
その際の「扶養義務者」の定義が所得税法等の他の税法とは少し異なるようです。
相続税法の扶養義務者とは、配偶者・直系血族及び兄弟姉妹の他、3親等内の親族のうち一定の者と定義されています。
所得税法の様に、実際に扶養しているだとか生計が一であるといった要件はありません。
ご注意ください。
イメージは本文とは全く関係ありません…
監査課 永井 隆之
- Posted by 2016年03月11日 (金) | コメント(0)
この記事へのコメント
コメント投稿
※コメントは承認制のため、投稿をしてもすぐには反映されない場合があります。ご了承ください。
※スパム対策の為、お名前・コメントは必ず入力して下さい。
※記事が削除された場合は、投稿したコメントも削除されます。ご了承ください。